自転車、軽車両に係るルールと法律

国が定めるもの

憲法

日本国内の最高法規

  • 日本国憲法

条約

条約は国際的な取決めであり、憲法が、誠実な遵守を求めていて、条約は法律に優位する。

  • ジュネーブ道路交通条約

法律

国の唯一の立法機関である国会が制定。国民の権利を制限又は、国民に義務を課するためには法律で制定する。

政令(施行令)

内閣が制定するもので、憲法・法律を実施するために制定されるルール

省令(施行規則)

各省大臣が担当する行政事務について、法律・命令を施行するため、又は法律・政令の委任に基づいて定めるルール。政令と同じく、法律の委任がない限り、罰則や、国民の権利を制限し、又は国民の義務を課するルールを定めることはできない。名称は「〇〇法施行規則」

規則

府省の外局である庁の長、行政委員会が定める命令、

都道府県や市町村が定めるもの

条例

議会の議決によって制定する法規

  • 大阪府自転車条例

  • 長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例

  • 目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例

規則

地方公共団体の長等がその権限に属する事務について制定する法規。警察活動の細目に関する規則など。

要綱

行政機関内部における内規であって、法規としての性質をもたないもの

  • 自転車駐車場設置要綱

  • 自転車を活用したまちづくり要綱

自転車 軽車両と法令 法律 条例

各法令のヒエラルキー構造

憲法を最上位に置き、条約、法令と下位概念が続く。

地方自治体での地方議会が制定する条例と首長が定める規則については対等な関係となります。