憲法と自転車の関係性

このサイトは全ての人々が自由に移動できる社会を目指して、自転車、パーソナルモビリティを活用しやすいルールや走行環境の調査、提言を行っています。

憲法とは?

憲法は、国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めた決まり(最高法規)。

「日本国憲法は、人間が生まれながらに有すると考えられる基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」、つまり、法律によっても、さらに憲法改正によっても、侵してはならない権利として、絶対的に保障する考え方をとっているが、それは、人権が無制限だという意味ではない。人権は個人に保障されるもので、個人権とも言われるが、個人は社会との関係を無視して生存することはできないので、人権もとくに他人の人権との関係で制約されます。

これをどこまで制約して良いかは理性的な討議と民主的決定を通じて、社会全体の公益(一般意思)を目指して、たゆまぬ努力を続けましょうというのが民主主義の根幹です。

憲法と移動の自由

自転車=移動に係わる部分は”日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項においては、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」 と規定されています。”

「交通権」「移動権」とは国民の移動する権利であり、日本国憲法の第 22 条(居住・移転および職業選択の自由)、第 25 条(生存権)、第 13 条(幸福追求権)など関連する人権を集合した人権と定義される。憲法上保障されたこれらの権利を保障するために、国および自治体は国民・住民の交通権を保障する義務を負っています。

憲法の基本的人権

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
 3 児童は、これを酷使してはならない。

憲法と法律の違い

 憲法は最高法規であり、法律の上位に位置します。
 法律は私たちの行動を制限して公共の自由を守り、憲法は私たちの権利・自由を守るため国を縛ります。
 憲法は人類の歴史の中で繰り返してきた、国家の強力権力の暴走を防ぎ、自由を制限する法律を作成して良いかどうかの判断基準となっています。